お知らせ2021年05月27日
「溶接ヒューム」が特定化学物質に!
金属アーク溶接等で発生する「溶接ヒューム」は、これまで「粉じん」として健康障害防止対策を講じてきましたが、今般、溶接ヒュームに含まれる化学物質について労働者への健康障害のリスクが高いと認められたことから、粉じん対策に加え、特定化学物質に追加し、ばく露防止措置などの必要な対策を講じていただくために、政令と厚生労働省令の改正が行なわれました。
これにより、特定化学物質等作業主任者の選任や特殊健康診断の実施、空気中の溶接ヒューム濃度の測定が必要となりました。
詳しくはPickup Contentよりご確認ください。
これにより、特定化学物質等作業主任者の選任や特殊健康診断の実施、空気中の溶接ヒューム濃度の測定が必要となりました。
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