農畜水産物などの食品について、ポジティブリスト制導入に対応した残留農薬・動物用医薬品分析を実施します。また、食品衛生法に基づく登録検査機関として輸入食品に係る製品検査、自主検査を実施しています。
主な分析内容
残留農薬等/ポジティブリスト制度
2006年、厚生労働省よりポジティブリスト制が導入され、700種類を超える農薬の暫定基準が設けられ、対応が求められます。当社では、地域特性やお客様からの要望を伺いより的確な分析項目の提案をいたします。
- ・残留農薬 205項目分析(測定機器:GC-MS、対象物:農産物、畜水産物)
- ・残留農薬 302項目分析(測定機器:LC-MS・GC-MS、対象物:農産物、畜水産物)
- ・不検出農薬分析、ミネラルウォーター類分析
輸入食品検査(命令・自主検査)
法違反の可能性が高いと見込まれる食品等について、食品衛生法第26条第3項に基づき輸入者に対し、輸入の都度、検査の実施を命じる検査命令や検疫所の指導により行う自主検査を登録検査機関として実施しています。
ISO/IEC17025の認定に基づく食品残留農薬等検査
当社で取得しているISO/IEC17025の認定範囲に、新たに食品残留農薬等の検査が追加されました。これにより当社は、国際規格に基づき試験を行う能力を有していることを日本適合性認定協会(JAB)より認定されています。国際的な相互承認協定により、他の加盟国において当社の試験結果の受け入れが可能です。
主に使用する設備機器・名称
- ●液体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計(LC-MS/MS)
- ●ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)