食品製造に用いる水や、清涼飲料水として販売される水は「食品、添加物等の規格基準」において基準が設定されています。
主な分析内容
食品製造用水検査
食品製造に用いる水は「食品、添加物等の規格基準」において、「魚介類を生食用に調理する場合は、食品製造用水(水道水又は26項目の基準に適合する水をいう。) で十分に洗浄し,製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならない。」とされています。また、飲食店や食品の製造・販売を始める場合や継続する場合、保健所への届け出が必要となりますが、その際、食品製造用水26項目やそれらを省略した10項目検査が必要となります。
清涼飲料水検査
「食品、添加物等の規格基準」おいて清涼飲料水の基準が設定されています。ミネラルウォーター類(殺菌や除菌の有無、容器包装内の二酸化炭素圧力によって異なる)やそれ以外の清涼飲料水など、種類により成分規格(製品の基準)や製造基準(原水の基準)が設定されています。水道法と異なり定期的な検査の実施は定められてはいませんが、製品、原水共に「食品、添加物等の規格基準」の遵守が求められます。
主に使用する設備機器・名称
- ●誘導結合プラズマ質量分析計(ICP-MS)
- ●全有機炭素計(TOC計)
- ●イオンクロマトグラフ(IC)
- ●高速液体クロマトグラフ(HPLC)
- ●ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)