静環検査センターは、
アスベスト分析において、
石綿関連法令やJIS規格に基づく
信頼ある結果をご提供いたします。
石綿含有建材の使用の有無について
調査する必要があります
令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられました。以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を報告する必要があります。
事前調査結果の報告が必要な工事
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建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m²以上であるもの
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建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの
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工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって当該作業の請負代金の合計金が100万円以上であるもの
詳細は環境省HP「(石綿)事前調査結果の報告について」をご覧ください。
弊社では、石綿関連法令やJIS規格に基づく信頼ある結果を御提供いたします。
検査の流れ
お持込みは、各事業所にて対応しています。
試料採取における注意事項
●試料そのものに石綿が含まれているか否かが判明していない時点で、試料を採取するので、試料採取時には必ず保護具を着用して下さい。
●飛散防止のため、可能な限り湿潤器を使用して、試料採取部位の湿潤化を行って下さい。
●吹付け材のみならず、全ての場所で下地を確認できるように、最深部まで貫通して試料を採取して下さい。
●採取後は試料を採取した部位からの飛散を防止するために、採取部位に粉じん飛散防止剤を噴霧して下さい。
●複数の場所で採取する場合は、採取場所ごとに、採取用具は洗浄し、手袋は使い捨てを使用する等、他の場所の試料が混入しないように十分注意して下さい。
採取量
同一と考えられる建材ごとに、検体を3箇所以上から採取し、それぞれを小袋に入れ、その3つの小袋をまとめて大袋に収納して下さい。また袋には、採取年月日・採取建物名・建材名・採取場所・採取部位・採取者名等、後で試料を特定できるようにするための必要な情報を記入して下さい。
試料採取及び事前調査からの
対応も可能です
事前調査については「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に基づき、石綿含有建材であると証明できたものだけを挙げればよいのではなく、各建材について石綿含有の有無を書面調査や現地での目視調査により確認し、石綿含有の有無が不明であれば分析により判定する、もしくは石綿ありとみなすことが必要であります。
大気汚染防止法及び石綿障害予防規則で定められた、建築物の解体・改修などの前に実施する調査については、建築物石綿含有建材調査者資格を有する者が行わなければなりません。
2023年10月1日以降は、同資格者による調査が義務付けられます。弊社では建築物石綿含有建材調査者による事前調査や試料採取の対応が可能です。
お問い合わせフォームより御連絡下さい。(地域により対応しかねる場合もございます。)
分 析
●アスベスト分析法に関するJISA1481規格群
●石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(厚生労働省 令和4年3月)
に基づき、分析を実施します。
分析調査については、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めたものが行います。
●公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク又はBランクの認定分析技術者
●一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者