2022年06月09日(木)
かんたんHACCP(ハサップ)
はじめました!
近来、食品業界に最も求められています衛生管理方法としては、食品衛生法の改正により導入が義務化されたHACCP(ハサップ)があります。
これは、コーデックス委員会の「7原則・12手順」を要件とします食品衛生上の危害の発生を防止するために、
特に重要な工程を管理するための「HACCPに基づく衛生管理」が原則となりますが、小規模の食品等事業者様には、
HACCPの弾力的な運用を可能とする「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が求められています。
弊社では、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を管理計画に基づき、作業手順の実践と点検・記録方法について現場に寄り添いご指導いたします。
・かんたんHACCPとは?
かんたんHACCPは、気軽に取り組める当社独自のHACCPの出前プログラムです。
飲食店などの小規模事業者様が、どのようにすればHACCPを導入・実践できるかを、
分かりやすくサポートいたします。
・かんたんHACCPのスリーステップ・プログラム
◆ステップ1:HACCP導入
貴社の食品取扱施設へ直接お伺いし、現地指導と講義方式により、HACCPの導入・実践に向けて分かりやすく丁寧にサポートいたします。
◆ステップ2:修了証発行
当社独自の【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理課程修了証】を発行いたします。
◆ステップ3:定期訪問監査
定期的に貴社の食品取扱施設へお伺いし、HACCPの監査や微生物・理化学検査に基づいて、
食品トラブルの予防ができているかを確認・報告いたします。
まずはお気軽にご相談下さい!
<対象事業者>
□製造・加工業者(食品の製造又は加工を行う一つの事業所において、製造及び加工に従事する者の総数が概ね50人未満をいう。)
□製造・加工業者の業種は、食肉の加工販売、魚介類の加工販売、菓子の製造販売、豆腐の製造販売、お茶の製造販売、海苔の製造・加工等
□提供する種類が多く、変更頻度が頻繁な業種(例:飲食店、給食施設、そうざい・弁当の製造等)
□学校給食事業者
□一般的衛生管理のみの対応で管理が可能な業種(例:包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等)
御案内資料、申込書などは以下のリンクより御取得ください。
お問い合わせはお問合せフォームよりお問合せカテゴリー『保健衛生』を選択の上、お問い合わせください。
これは、コーデックス委員会の「7原則・12手順」を要件とします食品衛生上の危害の発生を防止するために、
特に重要な工程を管理するための「HACCPに基づく衛生管理」が原則となりますが、小規模の食品等事業者様には、
HACCPの弾力的な運用を可能とする「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」が求められています。
弊社では、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を管理計画に基づき、作業手順の実践と点検・記録方法について現場に寄り添いご指導いたします。
・かんたんHACCPとは?
かんたんHACCPは、気軽に取り組める当社独自のHACCPの出前プログラムです。
飲食店などの小規模事業者様が、どのようにすればHACCPを導入・実践できるかを、
分かりやすくサポートいたします。
・かんたんHACCPのスリーステップ・プログラム
◆ステップ1:HACCP導入
貴社の食品取扱施設へ直接お伺いし、現地指導と講義方式により、HACCPの導入・実践に向けて分かりやすく丁寧にサポートいたします。
◆ステップ2:修了証発行
当社独自の【HACCPの考え方を取り入れた衛生管理課程修了証】を発行いたします。
◆ステップ3:定期訪問監査
定期的に貴社の食品取扱施設へお伺いし、HACCPの監査や微生物・理化学検査に基づいて、
食品トラブルの予防ができているかを確認・報告いたします。
まずはお気軽にご相談下さい!
<対象事業者>
□製造・加工業者(食品の製造又は加工を行う一つの事業所において、製造及び加工に従事する者の総数が概ね50人未満をいう。)
□製造・加工業者の業種は、食肉の加工販売、魚介類の加工販売、菓子の製造販売、豆腐の製造販売、お茶の製造販売、海苔の製造・加工等
□提供する種類が多く、変更頻度が頻繁な業種(例:飲食店、給食施設、そうざい・弁当の製造等)
□学校給食事業者
□一般的衛生管理のみの対応で管理が可能な業種(例:包装食品の販売、食品の保管、食品の運搬等)
御案内資料、申込書などは以下のリンクより御取得ください。
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