労働安全衛生法では、指定物質について作業環境測定を行う義務が課せられています。当社では専任の作業環境測定士が、現場測定ポイントのデザインからサンプリング・分析・報告まで一貫して実施しています。
主な分析内容
鉱物性粉じん・石綿(アスベスト)
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場、石綿(アスベスト)等を取り扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場は作業環境測定を行うべき作業場となります。
- ・空気中の粉じん濃度
- ・粉じん中の遊離けい酸含有率
- ・アスベストの空気中における濃度
有機溶剤
有機溶剤(第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場は作業環境測定を行うべき作業場となります。
- ・第1種有機溶剤
- ・第2種有機溶剤
特定化学物質(金属含)
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等、一定の鉛業務を行う屋内作業場は作業環境測定を行うべき作業場になります。
- ・特定化学物質(第1類物質)
- ・特定化学物質(第2類物質)
騒音
著しい騒音を発する屋内作業場は作業環境測定を行うべき作業場になります。騒音作業に従事する労働者の騒音障害を防止することを目的としています。
- ・等価騒音レベル
主に使用する設備機器・名称
- ●ガスクロマトグラフ(GC)
- ●液体クロマトグラフ(LC)