事業活動に伴い発生する悪臭については規制値が定められています。 規制対象は、特定悪臭物質(計22物質)及び臭気指数(濃度)です。 当社では物質・指数を現地で採取・測定し、改善策のアドバイスも行います。
主な分析内容
特定悪臭物質(22物質)
特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であり、特に臭気の原因物質として現在22物質が指定されています。測定の義務はありませんが、各地方自治体の長が指定した規制地域内のすべての工場・事業場が規制対象となっており、周辺の生活環境を保全し、地域住民の健康の保護に配慮した取り組みが求められています。
- ・敷地境界(1号規制)
- ・排出口(2号規制)
- ・排出水(3号規制)
臭気指数(濃度)
臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したものであり、特定悪臭物質(22物質)及びそれ以外の臭気を発するすべての物質が対象となり、臭気の質ではなく、臭気の強さで評価するものです。そのため「良いにおい」と感じられるものでも、その臭いの強さが高いほど臭気指数(濃度)は高くなります。
- ・敷地境界(1号規制)
- ・排出口(2号規制)
- ・排出水(3号規制)
主に使用する設備機器・名称
- ●ガスクロマトグラフ(GC)